成年後見人の付いた人の選挙権

当事務所も成年後見の業務も入っており、かねてからこの規定には注目していました。

現在の公職選挙法第11条では成年後見人が付いた人(成年被後見人)については選挙権が認めてられてません。当事務所のホームページでも成年後見制度のところに書いてあります。

選挙権が無いと言う事についてつい最近裁判で争われていました。東京地方裁判所で違憲とされて、現在国が控訴を考えているところでした。

これが、本日の衆議院で成年被後見人にも選挙権を認めると言う公職選挙法の改正が通過しました。

この後参議院を通過すると成年後見人が付いた人、成年被後見人についても選挙権が付与される事になります。

聞いた話では成年被後見人が選挙権が無いと言うのを知らない人も多く、成年被後見人になってから気付くことも多かった様です。また、選挙が「生きがい」になっている人も居るので、成年後見の申請の際は選挙権が無くなる事を説明する必要が有ると言う話も聞きました。

ただ、これと同時に不正投票を防止する必要が有ります。これについて代理投票できる人を投票所にいる市町村職員などに限定する事になりそうです。

今日は少し時間が無いので、この辺で…

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

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