コラム編(金と税金)

とあるサイトでコラムで載せていただいた分を載せています。
金の売買には税金がかかってきます。純金積立でも金貨として購入しても基本的には同じ扱いになります。

消費税

金の売買には消費税がかかってきます(消費税法第4条)。通常は納税義務者で無いので、注意する必要は有りませんが、個人事業主や法人は気をつけて下さい。

所得税

金の売買には所得税もかかってきます。
「継続的に取引をしているか」どうかで雑所得(又は事業所得)か譲渡所得に分かれます。継続的な場合は雑所得(又は事業所得)になりますが、原則は(年に1度や2度の売買なので)譲渡所得になる場合が多いです。
雑所得(又は事業所得)の場合・・・・20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税で、売買をした時点で確定申告の必要無く、課税が終了します(租税特別措置法第41条10)。

譲渡所得の場合・・・・所有期間が5年を超えているかどうかで長期総合譲渡所得になるか、短期総合譲渡所得になるか分かれます(所得税法第33条)。
短期総合譲渡所得の場合
売却価格−(取得価格+売買費用)−50万円=譲渡所得の金額
長期総合譲渡所得の場合
(売却価格−(取得価格+売買費用)−50万円)×1/2=譲渡所得の金額
となります。

ただし、短期と長期が有る時は短期の方と長期を「合わせて」50万円を差し引く事になり、まず短期から差し引きます。
この場合で所得が出た時は原則として「確定申告」する必要が有ります。
(注)所得税非課税について
金についての所得税の非課税は2つ有ります。
1つ目は、サラリーマンの場合について、上記で計算された譲渡所得の金額(給与と譲渡以外に何も無い場合)が20万円以下で有る場合は、申告する必要が有りません(所得税法第121条)。
2つ目は、売った金自体の価格が30万円以下で有る時は、所得税は非課税ですので所得の計算をする必要が有りません(所得税法第9条、所得税法施行令第25条)。

贈与税・相続税

金は贈与・相続財産になります。その財産評価は贈与又は死亡時の「時価(小売価格)」になります(相続税法第23条)。
そして、勿論贈与税・相続税の対象となります。
贈与税については相続時精算課税制度を適用した場合を除き、1年間で110万円(租税特別措置法によります。相続税法第21条の5では60万円)までは非課税です。