コラム編(資産運用の盲点)

平成22年4月にとあるサイトに書いた資産運用についてのコラムです。

定期預金、株式、投資信託、投資不動産など様々な資産運用の方法が有ります。
その金融商品様々にメリット、デメリットは有ります。それについては、今回のコラムでは書きません。

一般的に定期預金と言ったような銀行に対する預金は、ローリスク・ローリターンで株式は、ハイリスク・ハイリターンと言われているので株式などのハイリスクの資産については余剰資金(対義語は生活資金とします)でする様にと言われています。
家族を持った世帯ではこれが絶対だと自分も思っていますが、単身世帯の場合は少し考え方が違います。
それは自分自身が株式を少しした経験上から言える事なのですが、生活がかかっているからこそ研ぎ澄まされる感性と言うものも確かに存在し、そういう場面で力を発揮する人もいます。
そういう人で有れば、余剰資金から生活資金にギリギリ乗るか乗らないかで勝負しても良いとも思っています。ただ、これについては自己責任です。自分が「積極型」なのか「消極型」なのかは見極め、必ず生活資金を全てつぎ込むような無理の無い様にしないと行けません。
資産運用については、自分の性質が大きく関わってきますので、自分の性質は早めに知っておくと事にしていた方が良いでしょう。

さて、話は変わりまして。
4月22日(木曜日)は所得税の振替納税の日です。この日に遅れる(残高が無いなど)と延滞税がかかります。
資産運用になぜこの話を持ってきたかと言うと、この日に残高が無いと言う事が起こりうるからです。
所得税の確定申告は前年の1月〜12月までの所得を計算し、3月15日までに申告・納税を済ませます。この納税については振替納税をしている場合(今年は)4月22日になります。
つまり12月時点でお金が有っても、3月15日時点や4月22日時点では無い事がよく有るのです。
これがよく問題になるのが、「外国為替証拠金取引(FX)」をしている人なのです。
株式や投資信託については売買が成立した時点で税金も支払が終わっている所謂源泉の制度が特定口座により主に使われているのですが、FXについては源泉の制度で終わる事が有りません。

(注)定期預金の利子については源泉で終わります。また投資不動産については確定申告する事によって税金を算出しますが、賃借人が居る限りは毎月収入が入ってくるのでFXと比べては納税に困る事は有りません。

「くりっく365」など取引所取引のFXは利益について所得税15%(住民税5%)で課税され、それ以外の店頭取引のFXについては他の所得と合算して超過累進課税(5%〜40%)の対象となります(住民税については10%)。
どちらにしても一定の場合を除き確定申告になるのですが、損失の場合は問題ありません。
利益になった場合は税金が発生する事になります。

例えば・・・
12月まで計算して税金が20万円出たとしましょう。
1〜3月まで調子が悪く、損失がかなり出てお金が無かったとしましょう。
それでも20万円払う必要が有ります。
この20万円を払う事を想定して資産運用していただきたいのです。
つまり1〜3月までFXをするなとは言いませんが、12月時点で仮の税金を求めておく必要が有ります。
その税金分を除いた残りでFXをして欲しいのです。

確定申告時期が2月中旬から3月中旬の為、大抵の場合は後から気付く事が多いです。
後の祭りになら無い様に資産運用をしていって下さい。