医療費控除

おはようございます。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

確定申告が来週から始まりますが、私達の業界では今月頭から確定申告モードに入っています。それと同時にバタバタしておりますが…

また、税務相談員として入る事もしばしば有り、昨年のからの変更点等を尋ねられることも有ります。今年の変更点は給与所得に関する特定支出の拡大と給与所得控除の限度額が出来た事と復興等別所得税が主なものです。特に復興特別所得税については、所得税の計算をして、税金が発生する人に税金の2.1%を上乗せする制度で、全員に関わってきます。この規定は25年続く時限立法となっております。

税務相談に入っていると、やはりよく聞かれるのが医療費控除です。テレビやネット等でもこの医療費控除については書いたり、放送したりしているので皆さんご存知かと思われますが、少しまとめてみたいと思います。

医療費控除とは…病院や薬局等で診療を受けたり薬を買ったりするとその金額を所得から差し引いて税金を計算する制度のことです。

私が「医療費控除は宜しいですか?」と聞くとよく言われるのが「10万円以上医療費の支払いが無いので、資料持って来ていません」と言う回答です。テレビでは「10万円」と言う言葉が一人歩きして「10万円」を超えた場合「のみ」医療費控除の対象となると考えている人が多い様です。確かに「10万円」を超えた人が医療費控除を受ける場合が多いです。しかし、10万円を超えなくても医療費控除の対象となる場合が有ります。

実際は「所得の5%と10万円」両方を比べて少ない方を超えた金額が医療費控除の対象となります。

例えば給与所得(給与収入から給与所得控除を差し引いた金額)が150万円だった時、75,000円を越えた金額が医療費控除の対象となります。なので90,000円医療費で使ったとしても、この場合は90,000-75,000=15,000円が医療費控除の金額になります。

また、医療費に入るものでよく質問があるのが「通院に関わる『交通費』が医療費控除に入るのかどうか」や「ドラッグストアで買った風邪薬などは医療費控除の対象になるのかどうか」と言った質問です。前者は入りますし、後者も入ります。ただ、後者の場合でも常備薬やサプリメント等、治療の為ではなく、あらかじめ疾病の予防のために使われるもので有れば医療費控除の対象に入らないものと考えられます。健康診断の費用についてもその健康診断により病気が見つかって、通院や入院をしないに限り対象になりません。

更に医療費から差し引きかれる保険金ですが、生命保険契約の保険金だけで無く健康保険の高額療養費も対象となります。この高額療養費は申請をしてから時間を経て返ってきますが、確定申告時は実際に高額療養費が入っていなくても差し引く必要が有ります。この時見込み額で計上して、見込み額と異なっていた時は修正申告や更正の請求をするという形を取ります。

詳しくは、お近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。

ではでは。

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