政治資金監査の金曜日

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

毎週金曜日は…政治資金監査の話です。先日政治資金監査の新しいQ&Aが送られてきました。色々と改訂項目があったようで、少し目を通しました。

そこでやはり気になったのが、「税理士で政治資金監査をしている政治家の関係の確定申告をしているが、政治資金監査人として違法なのか?」と言う質問です。結論から言うと「違法では有りません」。ただ、政治家の資金監査をする上で確定申告等で関連している税理士が監査を行うことが望ましい形かどうかと言う話では「望ましい形ではない」と思われます。これはQ&Aでも同様の趣旨のことは書かれていました。実際第三者がその監査報告書を見て心証としては、どうでしょうか?多分別の人が監査をする事の方が、その政治資金の透明性は確保されていると考えられます。そのあたりは、皆さんの想像にお任せします。

少し前のブログでも書きましたが、「政治資金監査報酬」で検索されて、当事務所に来られる方も多いです。今も結構その検索で来られています。政治資金監査については明瞭に報酬規定を出していますので、参考にしていただくのは良いと思っています。私自身も報酬規定を作る際には様々なところを参考にさせていただきました。まだ、当事務所の報酬規定が相場なのかどうか分かりませんが、良いところで落ち着いていると自負しております。

この報酬規定を作る中で一番悩むところは、金額が相場で無いと差額は「寄付金」になってしまうと言うところです。これも政治資金監査をしていく中でQ&A等に書いていました。ですので、無料で政治資金監査をしている国会議員の方が居られたら、それは「寄付金」として収入に計上しなければなりません。かなりこの辺は注意しなければなりません。

また、政治資金監査の報酬については「政治資金収支報告書」などによって(政治資金監査報酬が1万円超の場合)計上されていますので、それである程度の相場は分かると思います。この政治資金収支報告書は「総務省」のホームページにて確認出来ます。

今週は短いブログばっかりですが、今日はこの辺で。

ではでは。

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