電子保管。

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

本日はミラクルムーンと言う天体ショーが見られるらしく、今年は月食やスーパームーンやミラクルムーンや様々な天体ショーが見られた年になりましたね。昨年は確か金環日食もあって、滅多に見られない現象が立て続けに起こっている様な気がします。災害等で無ければ良いのですが、同時に自然災害も地震や噴火と滅多に見られない現象が最近起こっているので、少し心苦しいところでも有ります。

本日日経新聞を読んでいたら、朝刊の一面にこの「電子保管」が載っていました。本格的に政府は電子保管の検討に入り来年2015年の導入を目指している様です。これがあると非常に大きいです。

現状では3万円以上の領収書や契約書等については原本で7年間保管が義務付けられていました。これを電子データとして保存しても良いと言う制度に変えるものです。この電子データ自体が税務調査の時にも「有効」と看做される様に改正される予定です。これにより保管するコストも下がる事が期待されています。いつもお客さんから、「先生この書類いつになったら棄てる事が出来るの?」って聞かれていました。その度に「すいません…7年間の原本保存と決まっているんです…」と応えていました。7年間の書類の量となると場所も結構取る事になります。今回の改正はデータで保存が可能と言う事なので、場所についてもCDやDVD、HDDに保存するのでそこまで広く場所を取る事は無くなるでしょう。

ただ、データになる事によって「改ざん」が出来やすくなると言うデメリットも存在します。なのでもう少し詳細を整備してからの運用になっていくでしょう。2015年を目処にと言う事ですので、最終的にどのような方法で保存すべきかどうかについては、これからでしょうがこの改正は何度も言いますが非常に待ち望んだ改正の1つです。

後待ち望んでいる改正としては、e-taxのPDFの使用を可能にして欲しい事も有ります。eLtaxの方ではPDFが使えるので、電子申請が非常に便利なのですが、e-taxについてはPDFの使用が出来ないので電子申請が不便です。ただ、少しずつ少しずつ色々使い勝手も良くなっていっているので、もう少しの辛抱だろうとは思っていますが…

最後は愚痴っぽくなりましたが、今日はこの辺で。

ではでは。

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