所得拡大税制。

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

そろそろ年末調整の準備をしなくてはならない時期になってきましたね。今日は久しぶりに税務ネタでも書いてみようと思っています。今日は配偶者控除の廃止について動向が気になる5つの案が出てきたみたいですが、それはまた別の機会に書こうと思います。

平成25年4月1日から平成30年3月31日までに開始した事業年度において給与の額が2%~5%(適用事業年度によって異なります)増加した場合、その増加額の10%を法人税から法人税額の10%(中小企業については20%)を限度に法人税の税額控除が出来る制度が有ります。ただ、この制度については雇用者の数が増えた場合の法人税の税額控除と選択適用(どちらか片方のみしか使えません)になります。

この制度で非常に注意が必要なのは、当初申告要件があると言う事です。申告の際にこの特別控除を申告していないと後に使えません。ですので、極端な話赤字でも一応別表で増加額等を書いて提出しても良いかも知れません(後に修正して黒字が出る可能性が有る場合に限ります)。更に注意が必要なのは、この所得拡大税制についてですが、新設法人にも適用があると言う事です。

新設法人については基準事業年度の給与の額を70%で計算するので、ほとんどの新設法人についてはこの所得拡大税制の適用がされると考えられます(勿論赤字企業や役員のみで構成されている会社については対象外になりますが)。ですので、昨年法人を新設された方は注意が必要です。計算の仕方等また分かりにくいところが有れば顧問税理士又は税務署にお聞き下さい。

今日は短いですが、この辺で。

ではでは。

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