<制度概要>
登録政治資金監査人制度とは、国会議員に関係する政治団体が、政治資金の収支報告書を提出するときに、あらかじめ登録政治資金監査人による政治資金監査を義務付けるもの(政治資金規正法第19条の14)であり、平成21年分の収支報告書から適用されることとなりました。 登録政治資金監査人の有資格者は税理士等とされています。
<職務>
登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項について政治資金監査を行う(政治資金規正法第19条の13第2項)。
〇 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。
〇 会計帳簿には国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
〇 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
〇 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない(政治資金規正法第19条の13第3項)。
<資格>
当事務所では管理人が登録政治資金監査人(登録番号第228号、研修修了平成20年12月25日)ですので、当事務所でも政治資金監査が出来ます。
<報酬>(表示は全て税抜きです)
(政治資金監査)5月末までに提出分
1.支出が全く無く、監査報告書作成のみ必要な場合
監査報告書作成報酬…50,000円
2.比較的小規模で、月額契約の必要がなく監査時間も短い場合
総務省の会計帳簿を使った場合
(通常の会計帳簿の場合20仕訳/1ページと計算します。1つの費用につき20仕訳に満たない場合も1ページとします。)
会計帳簿1枚当たり(表紙等含む) | 2,000円 |
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監査報告書作成報酬 | 50,000円 |
<計算例>
会計帳簿50ページの場合
2,000円×50+50,000円=150,000円
3.月次監査が必要な場合
毎月1回半日チェック指導の場合 | 月額 35,000円 |
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2ヶ月1回半日チェック指導の場合 | 月額 25,000円 |
3ヶ月1回半日チェック指導の場合 | 月額 15,000円 |
監査報告書作成報酬 | 50,000円 |
※複雑な場合や1日かかる場合については報酬金額が変わる可能性も有ります。
<年間計算例>
監査時間が3ヶ月1回半日チェック指導の場合
15,000円×12月+50,000円=230,000円
(政党交付金監査)2月末までに提出分
政党助成法第19条第5項に基づく監査
監査意見書作成報酬…20,000円~50,000円
<割引制度>
1.2年目以降割引
2年目以降の監査の場合(政治資金監査に限る)は、報酬の20%を割り引かせていただきます。
2.セット割引
支部以外の団体も監査をする場合は、上記割引と合わせて10%~最大30%を割り引かせていただきます。
その他質問事項については、よくある質問にまとめていますので、そちらをご参照ください。
※ 当事務所は大阪ですが、全国の国会議員の方からお仕事は頂いております。ですので、もし興味のある方は一度お問い合わせ下さい(電話は繋がりにくい場合が有るので、メッセージでお願いします)。