資本性借入金

資本性借入金と言うのをご存知ですか?

経営改善計画を作成するにあたり必要な項目となっています。

資本性借入金とは…金融機関が企業の財務状況等を判断するに当たって、借入金では有るもののその借入金を負債ではなく、資本とみなすことができる借入金のことを指します。

借入金を負債ではなく、資本とみなすことにより債務超過の状態とみなされなくなり、金融機関から新たな借入が出来る様になる事や資本制借入金については業績連動型の金利設定が基本であるので業績が悪い時は金利が低いと言うメリットと返済を先延ばしにする事が出来ると言うメリットが有ります。

これにより一時的に資金繰りを良くし、経営改善計画を作成すると言う手法になります。

事業再生には必要となる項目の一つです。

これは、借りる側から見た場合のメリットです。では今度貸す側(金融機関)から見たメリットとして何が考えられるのでしょうか?

一つは倒産されるより少しでも返済の余地が有る方が良いので事業再生してくれるのは非常に助かると思います。

当事務所は税理士事務所。税務的にはどうなるのでしょうか?と言う話になります。

<金融庁ホームページより国税庁の回答>

金融機関(債権者)において、債務者における既存の借入金を「十分な資本的性質が認められる借入金」に転換する場合については、法人税法第52条第1項(貸倒引当金)の適用が有るかどうか?

答えは、金融機関(債権者)において、債務者における既存の借入金を「十分な資本的性質が認められる借入金」(所謂「資本性借入金」)に転換する場合には、当該借入金に対応する金銭債権について法人税法第52条第1項、法人税法施行令第96条第1項第1号及び法人税法施行規則第25条の2の各要件を満たすものについては、貸倒引当金勘定への繰入れにより損金の額に算入する事ができます。

とされています。

具体的には資本性借入金で契約時における償還期間が5年を超えるものについては、5年を経過するまでに一括償還される資本性借入金については貸倒引当金勘定への繰入れは出来ませんが、6年目以降に一括償還される資本性借入金の内担保等による取立見込額を除いた金額については貸倒引当金勘定への繰入れが出来ます。

また、この他個別判断をする場合も有りますので、詳しい話はお近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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