医療費の範囲
医療費控除はご存知でしょうか?
非常に有名なので皆さんご存知かと思われます。
所得控除の内の一つですが、10万円を超えた場合にしか適用が無いと思っていませんか?
いつも確定申告の相談の際に「医療費有りますか?」と尋ねると「いや有るには有るのですが、10万円超えてないので…」と言われます。
10万円超えてなくても医療費控除出来る場合が有ります。
総所得金額及び退職所得並びに山林所得の合計額が200万円を超える場合は10万円を超えた金額が医療費控除になります。
これが200万円を下回っている場合はその合計額の5%を超えた金額が医療費控除となります。
ですので給与のみの場合は収入が3,116,000円を超えているかどうかで変わってきます。
もし計算が分からない場合は、税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
今回のブログは「ではどの金額が医療費の対象となるのか?」と言う話です。
所得税法第73条2項によると「医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。」とされています。
この政令とは所得税法施行令の事を指しています。
この所得税法施行令によると…
1.医師又は歯科医師による診療又は治療
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入
3.病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第3条の2に規定する施術者又は柔道整復師法第2条第1項に規定する柔道整復師による施術
5.保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
6.助産師による分べんの介助
7.介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する喀痰吸引等又は同法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
となっています。この他通達その他で定められているものも有ります。
ではカイロプラクティックはどうなるのか?と言う話になりますが、カイロプラクティックは日本の法律で免許が与えられている訳では有りません。
ウィキペディアで調べてみると昭和35年の最高裁判決によると「有害のおそれのないものは禁忌・処罰の対象にならない。」とされていますので、人体に影響が無い場合は、カイロプラクティックも認められています。勿論、人体に有害なもので有れば違法、非合法となり、処罰の対象となり得るらしいです。
カイロプラクティックは所得税法施行令や通達その他に規定する医療費の範囲に見受けられないので、医療費控除の対象にはならないと考えられます。
どういったものが医療費の範囲に入るか判断に悩む場合は、税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
これは余談ですが、噂によるとカイロプラクティックは非常に効くから保険適用の有る整骨院より良いと言う話も聞きます。どうなんでしょう…
取り敢えず身体が楽になるので有れば、どちらでも構わないとは思います。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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