そろそろ確定申告の準備を…
国税庁のホームページのリンク先に平成25年の確定申告の為のページがリニューアルするために準備ページが出来ました。
今回で気になる改正部分は白色申告者の帳簿保存義務の拡大ですね。これは平成25年分には適用されませんが、平成26年1月より適用されます。
※現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。
これが全ての事業者に拡大されます。今まで保存義務の無かった事業者についても保存義務が出来ます。保存期間は帳簿や書類などによって異なりますが、最長で7年間の保存義務が有りますので、もし覚えるのでしたら7年間と覚えられておられたら良いと思います。
では実際どの様に帳簿をつけたら良いかと言う問題が出てきます。今まで保存義務が無かったので、帳簿をつけていなかった方も多いかもしれません。国税庁のホームページで帳簿のつけ方等の記載は有ります。もしホームページをを見ても分からない方は、直接税務署に問い合わせをするかお近くの納税教会で無料相談又は記帳指導を受け付けているはずです。また、お近くの税理士事務所で、そういった白色申告者に対する帳簿のつけ方セミナーや記帳指導を行う事務所も有るかもしれませんので、お近くの税理士事務所をお訪ね下さい。顧問税理士がいらっしゃる方は顧問税理士にお尋ね下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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