交際費が50%まで経費へ

新聞記事によると時限立法ですが、大企業においても交際費を支出額の50%を税法上の経費として認められる事になりそうです。現行制度では大企業においては全額税法上の経費として認められておりません。また、現行制度において中小企業においては800万円まで税法上の経費として認められており、それを超えた金額について税法上の経費として認められていない事となっております。

この交際費の50%を経費にする規定は上限が無く、中小企業においてもこの制度を使うか800万円を上限として全額経費と認める制度を使うのか選択出来る様です。また接待交際費は飲食代やお中元、お歳暮等様々有りますが、この50%を経費にする制度は原則として飲食接待費に限るとされています。

ちなみにこの制度は上記でも書いたとおり時限立法です。予定としては来年4月より2~3年で終了する時限立法とする様です。

交際費については様々意見があるとは思いますが、個人的にはバブル期では無いので、消費に回した方が経済的にも良いと考えています。今回の改正案は消費税の増税に対しての景気刺激策でもあるようです。現在飲食業界において景気が良いと言う話をあまり聞きません。飲食業界の景気刺激策としては交際費を経費に認める制度は非常に良いと思われます。

ただ、大企業が交際費を多額に使って租税を回避する事は本末顛倒の話になってしまうので、ある程度の限度は必要かと思われます。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

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