適用税率に関するQ&A

おはようございます。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

消費税の引き上げに伴い、様々な質問を頂きます。先日研修に行った際に同業者からも「消費税が上がるが、値段を据え置きした方が良いのか?」質問されました。これは本当に難しい問題でした。実際どうされたか分かりませんが…通常は据え置きしないと言う方針で有るべきなんでしょうが、ここで質問されたのは特殊なケースでメニューが統一価格で例えば580円、680円、780円のメニューしか無い時にどうすべきかと言う話だったのです。

これに3%上乗せすると最後の780円のメニューだけ800円を超えてしまうのです。どう設定し直すかが難しいと言う話でした。ただ、値段を上げずにそのままの価格だと、提供している側(この場合は店側)が損失を被ってしまいます。その場では、明確な答えが出なかったんですが、ふと今考えてみると値段は580円、680円、780円のまま質を落として帳尻を合わす方法も有るかも知れませんね。

この様に様々なところから、上記の質問や「今年の4月から消費税が上がるけども、いつから8%にしたら良いのか?請求書を書いた時?商品を出した時?」と言った質問を頂きます。

国税庁のホームページで予想される質問等についてQ&Aが掲載されております。原則として8%になるのは商品引渡し又は役務の提供完了時ですが、昨年の9月30日までの一定の契約等について経過措置も有りますので、注意が必要です。実際の取引と言うのは日々起こり、施行日(4月1日)できっちり分けられるものでは有りません。例えば、事務所の家賃などについては基本的に前払いになり、平成26年3月31日までに平成26年4月分を支払う事になる場合が多いのでは無いでしょうか。

これを受けて今月に発表されたQ&Aで施行日(4月1日)をまたぐ場合の適用税率(5%になるのか8%になるのか)の具体的な例示をしています。上記の事務所の家賃については平成26年4月分については資産の貸付け期間が終わる4月末日を基準に8%の税率が適用されます。

ひとつひとつ例を見ていくとブログ自体も長くなってしまうので、この一例だけとさせて下さい。

もし、詳しい話が聞きたい場合は、お近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。

ではでは。