不動産取得税

おはようございます。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

今日から1月最後の1週間ですね。1月は本当に色々な事が有って、凄く短かったように感じられました(まだ終わっていませんが…)。

さて、本日のブログは「不動産取得税」にスポットを当てて行きたいと思います。先日遺産分割の再分割のところで少し触れたと思いますが、どういった制度かなど書いてはいなかったと思います。

と言うのも、今月は当事務所の営業初日からほぼ毎日非常に多くの質問を受けて、様々な回答をしていました。その内の1つですが「不動産取得税」について質問を受けました。その際に不動産取得税についてブログを書いていないと思い、今に至ります。

不動産取得税とはざっくり言うと家や土地を有償・無償に関わらず取得(売買・贈与・交換・建築)した時に一度だけかかる税金です。計算方法は評価額に税率(平成20年4月1日から平成27年3月31日取得)は土地が3%、家が住宅の場合は3%、住宅以外の場合は4%をかけて税額を求めます。ちなみに相続によって取得した場合は、不動産取得税については非課税です。

ただ、税額を計算する上で新築住宅を購入した場合は1,200万円差し引いてから税率をかけるなどと言った税額が軽減される場合が多く有ります。

 

具体的な計算方法は住宅に係る軽減の要件を満たしている場合…

平成25年に土地の面積が130平方メートルで、価格(評価額)が2,600万円、住宅の延床面積が160平方メートルで価格(評価額)が1,400万円の時

納める税金の計算は

<住宅>

(1,400万円-1,200万円)×3%=60,000円・・・①

<土地>

税額

2,600万円×1/2×3%=390,000円

軽減される額

(2,600万円×1/2÷130平方メートル)×200平方メートル×3%=600,000円>45,000円

390,000円-600,000円=0円・・・②

よって納める税金は

①+②=60,000円となります。

この軽減措置については、申告が要件になっている措置も有ります。大阪府については、不動産を取得した日から20日以内に最寄りの府税事務所に申告書を提出する事になっています。短いですので注意して下さい。また、申告をしない場合は条例によって10万円以下の過料を科する規定を設けることが出来ますので、その道府県によっては申告しない場合過料をとられます。

その他注意点としては、譲渡担保について軽減措置が有ります。原則としては譲渡担保についても不動産取得税がかかります。しかし、債務が消滅して設定者に2年以内に戻す場合については全額非課税となっております。

不動産取得税が賦課される事と非課税になるまでにタイムラグが出てくる場合が有ります。不動産取得税を賦課されるまでに間に合わない時は、徴収猶予の申告書を出して一旦徴収を待ってもらう制度も有ります。ですので、上記の場合は徴収猶予の申告書を出す事になります。

詳しくは最寄りの府税事務所、県税事務所等又は顧問税理士にお聞き下さい。

ではでは。

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