生産性向上設備投資促進税制

こんにちは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

平成25年12月4日に成立した「産業競争力強化法」に基づき、「生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)」が創設され、1月20日に施行されました。

この制度は、質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって我が国経済発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置です。具体的には、一定の要件を満たす「機械装置」や「器具備品」、「建物」、「ソフトウェア」等の設備を購入した際、即時償却や5%の税額控除など税額が軽減される制度となっています。

平成26年1月20日より施行されており期間は、平成26年1月20日から平成28年3月末日までが「即時償却」又は税額控除5%(建物・構築物については3%)、平成28年4月1日から平成29年3月31日まで「50%(建物・構築物については25%)の特別償却又は税額控除4%(建物・構築物については2%)」となっております。対象者は青色申告をしている法人・個人です。白色申告者は対象では有りませんので注意して下さい。

この制度は「先端設備」を導入するか「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入するかで要件や確認者が異なってきます。前者は設備メーカーを通じて工業会等にその設備が先端設備に該当するかどうか確認をして貰う必要が有り、後者は私達税理士等に必要要件の1つで有る投資計画を満たす為、投資計画案を確認の依頼をし、事前確認書を貰いそれを基に経済産業局に確認をして貰う必要が有ります(この確認は設備の取得前に実施の必要が有ります)。

この私達税理士等に事前確認する際の確認依頼については、顧問税理士等でなくても可能ですので、後者の「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する事を考えている法人や個人事業者さんは、当事務所までご相談下さい。

また、ここで注意して欲しいのが例えば3月末決算の法人については、平成26年3月31日までは、上記の制度を使う事が出来ません。3月末までの決算の法人については次の事業年度からの適用になります。

さらに中小企業促進税制の対象となっている設備投資で、上記と同じ要件に該当する設備投資については、税額控除の上乗せや即時償却などの制度も拡充されております。生産性向上設備投資促進税制を受けて様々変わっておりますので、注意が必要ですね。

ではでは。

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