償却資産の申告

こんにちは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

最近地方税にはまっています…という訳では有りませんが、今日は固定資産税(償却資産)についてブログを書きたいと思います。平成26年度の申告分は1月31日までですので、あと今日合わせて3日で申告しなければなりませんね。

固定資産税は家屋、土地、償却資産に分かれます。家屋、土地については市役所や区役所等から通知書が送ってくるので分かり易いかと思われますが、償却資産は申告をする必要が有ります。また、家屋・土地については所有しているだけで税金がかかりますが、償却資産については事業の用に供している場合に税金がかかります。つまり、逆に言うと事業の用に供していない償却資産については税金がかかりません。

そもそも償却資産とは?と言う話ですが、パソコンやコピー機などの備品や門や扉の構築物や機械装置を指しています。固定資産である限りは固定資産税がかかります。ただ、営業権等の無形固定資産については固定資産税がかかりません。有形固定資産が対象になってきます。固定資産の対象者は原則として所有者課税になっていますので、この償却資産についても原則として所有者に対して課税されます。ですのでリース資産等についても原則としてリース資産の貸主に固定資産税がかかることになります(法人税法や所得税法によって実質的に所有権移転リースとされている場合などは借主が対象になります)。

基本的には法人税法や所得税法によって償却される資産が償却資産の対象となります。10万円未満の資産で資産に計上しないで損金又は費用とした場合の償却資産については、固定資産税の対象となりません。しかし、10万円未満の資産でも資産に計上して減価償却を行った場合や10万円以上の資産については一括償却で計上している場合を除き、固定資産税の対象となります。更に、法人税法や所得税法と固定資産税の減価償却の計算の仕方が異なりますので、評価額×1.4%で計算される固定資産税における評価額と法人税法や所得税法で計上されている資産の金額と差が出ますので、その部分も注意が必要です。

また固定資産税の償却資産については、免税点が150万円となっていますが、基礎控除では有りませんので、これを超えた場合全ての資産に税金がかかってきます。更に注意点としてはテナント等を借りている賃借人において内装工事等を行った場合に支払う特定付帯設備については、市区町村によっては条例で賃借人が固定資産税の負担者になっている場合が有ります。

詳しくは、お近くの市役所・区役所等又は顧問税理士にお聞き下さい。

ではでは。

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