所得税の確定申告義務

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

今日で1月も終わりですね。先日のブログでも書きましたが、1月は色々有りました。明日から2月ですが、気を抜かずに頑張っていきたいところですね。

2月になるとそろそろ確定申告が始まると言う雰囲気になってきます(税理士の業界では1月下旬から確定申告が始まっている気配となっておりますが…)。確定申告ですが、ざっくり言うと所得税法で所得税を計算して配当控除を差し引いて、税額が出る人は原則として他の控除や源泉徴収が多くて還付される方も含めて全員確定申告義務が有ると定められています。

例外は給与所得者で1つの会社から受ける給与等の額が2,000万円以下の場合で年末調整をした時になります。この場合でも給与所得・退職所得以外の所得において20万円を超える一定の所得が有る人については確定申告をする必要が有ります。ここで注意して欲しいのは、給与所得・退職所得以外の所得において20万円以内の所得が有る人でも確定申告しなければならない場合が有ります。例えば同族会社の役員で、その同族会社から利息を受けている場合についてはその利息が20万円以下であっても確定申告しなければなりません(この場合の利息は、通常利子所得にならずに雑所得になります。詳しくはお近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい)。また、医療費控除などを使って還付申告を受けようとする場合についても20万円以下の所得については申告する必要が有ります。更に所得税においては給与所得・退職所得以外の所得で20万円以下の所得については申告しなくても良いと言う制度となっていますが、住民税においては申告する必要が有ります。ですので、所得税の申告書では無く、市役所や区役所等で別に住民税の申告をしなければなりません。

また、所得を計算し、収入より費用の方が多くて損失が出た場合の損失申告は基本的には申告する必要は有りませんが、申告をする事が出来ます(むしろ申告をした方が良いです)。

申告義務が有るもの、申告しなくても良いもの、申告しなくても良い場合でわざわざ申告をした場合など、ケース・バイ・ケースで様々な事に注意しなくてはいけません。自分自身が確定申告の義務が有るかどうかなど、詳しくはお近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。

ではでは。

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