扶養?非課税?

こんにちは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。先日、「扶養から外れたく無いのでいくらまでなら稼いだら良いでしょうか?」というご質問をいただきました。この質問結構多いんですが、まずよく聞くのが「103万円の壁」ですよね。

これは給与所得控除が最低65万円なので、103万円-65万円=38万円でここから所得税の基礎控除38万円を差し引いても所得税がかからない事を指しており、また38万円以下で有れば配偶者や親の扶養から外れることが無いので、最も大きな壁の1つになっています。

次に130万円の壁と言うのが存在します。これは年金の扶養であるかどうかです。年金の扶養になることによって扶養者は年金を支払う必要が無くなります(第3号保険者)。また、この103万円から130万円の間だと配偶者の場合、養っている方は配偶者控除では無く配偶者特別控除と言う制度が使えます(配偶者が給与収入の場合に限ります)。

これは有名な話なのですが…

「扶養になっていれば非課税だと勘違いされていませんか?」

上記で少し書きましたが、103万円を超えていると例え年金の扶養に入っていても税金は発生します。

では103万円を下回っていれば、税金がかからないのか?

という話がよく出てきますが、103万円でも税金がかかります。103万円はあくまでも「所得税」の非課税制度なのです。

103万円では住民税がかかっています。

住民税の基礎控除は33万円なのでたとえ103万円の給与収入でも103万円-65万円=38万円(所得)となり、基礎控除以上なので住民税がかかります。

実際には給与収入で100万円を超えると住民税の所得割と言う部分がかかる様になります。では100万円以下であれば住民税は非課税なのか?という疑問も出てきます。

100万円以下については、配偶者のいる妻であれば住民税が非課税ですが、それ以外で未成年等じゃ無い時は、各市町村の条例によって非課税かどうか決まっています。

ここで注意していただきたいのですが、給与所得が98万円以下でも住民税がかかる事が有り得るということです。住まわれている市町村によって違いますが、条例によっては96万円ぐらいでもかかるところは有るようです。

また、気になる方はご自分の住所の市町村で確認下さい。

ではでは。

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