またもや政治資金監査のこと

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

火曜日から本日まで私管理人は東京に研修を受けに行ってました。東京の話については、また後日します。

毎週金曜日は…政治資金監査のことについて今月は書こうと思っています。折角ずっと毎週金曜日に政治資金監査について書いていますしね。

政治資金監査も通常の経営についても大事だと言えることが有ります。それは「資金の流れ」です。通常の経営においても損益の計算とは別にキャッシュフローを考える必要が有り、実際にキャッシュフローが悪いと利益が出ているのに倒産に追い込まれることも有ります(これを黒字倒産と言います)。ですので、経営をしていく中では資金繰りというのは本当に大切なので、損益と同時に資金繰りも見ていく必要が有ります。

政治資金監査については、別の視点から資金の流れが必要になります。実際に税金が入っている以上、どの様に資金が流れているか見極める必要が有ります。そのため領収書等を監査する必要も有ります。

ですので、クレジットカードでの支払いやチャージでの支払いについては収支報告書等の記載方法が変わります。実際に出費するクレジットカードの期日でお金が出て行く事を表示しなくては行けません。ただ、これは原則そういった処理をする訳でQ&Aにも書いていますが、例外的に別の処理も認められています。

ところで私管理人は税理士ですので、税金の問題として、政治資金監査をする際に締結する政治資金監査契約書には、印紙の貼付が必要なのかと言う問題が非常に気になります。これに対してQ&Aによると契約書については「請負に関する契約書」であるため印紙税の別表では番号2に該当して、契約金額に応じた印紙税の貼付が必要になるとされています。しかし、領収書については営業に関しない受取書に該当するため印紙税の対象とならず、収入印紙を貼付する義務は有りません。この領収書については、国税庁ホームページで照会することが出来る様です。

今日は短いですが、この辺で。

来月からは金曜日別のことを書こうと思います。

ではでは。

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