源泉徴収義務

おはようございます。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

最近よく聞かれるのですが「給与払うんですけど、源泉徴収しなくても良いですか?」や「コンサルタントに払うんですけど、源泉徴収しなくても良いですか?」と言う質問です。

源泉徴収については原則「義務者」であることは忘れてはいけません。国内で給与等や報酬等を支払う居住者については源泉徴収をする「義務」が有ります。つまりたとえ従業員に「源泉徴収しないで欲しい」と言われも法人や事業主は源泉徴収を「しなければならない」のです。源泉徴収をしないと支払う側が脱税をしていることになるので注意して下さい。くどい様ですが、あくまでも源泉徴収は「義務」だと言うことを忘れないで下さい。

ただ、上記の源泉徴収の義務には源泉徴収しなくても良いと言う例外規定も存在します。例えば個人事業主で従業員が居ない場合などについては、バー等の経営でホステスさんなどに支払う場合を除き、源泉徴収の義務は有りません。

つまり、従業員がいない個人事業者で経営コンサルタントなどに報酬を支払う時、源泉徴収をする義務が無い事になります。ただ、従業員がいる個人事業者や法人についてはこの適用が無いので原則通り、源泉徴収をする義務が有りますので注意が必要です。

また、この経営コンサルタントについては中小企業診断士や経営士等の資格が無くても源泉徴収する対象になりますので、ご注意下さい。どういった経営コンサルタントが源泉徴収の対象になるかについては、お近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。また、どういった場合に源泉徴収義務が発生するかどうかについても、ここで書いてしまうとブログが凄く長くなってしまうため、気になる方はお近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。

前回のブログとの関連にもなりますが、源泉所得税についても滞納額は大きいです。確か相続税の滞納額よりも大きかったと思います。これは単に源泉徴収し忘れている部分もあるかもしれません。もう一度源泉徴収し忘れていないか確認のほど宜しくお願いします。

今日は少し短めですが、この辺で。

ではでは。

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