通勤手当の非課税限度額の引き上げ

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

寒くなりましたね。すっかり冬の気温になってランニングの練習で外に出るのも億劫になってきています。でも寒い時の方がダイエットには良いみたいですよ。

さて、今日のブログは国税庁のホームページより抜粋して書きたいと思います。

通勤手当についてですが、先月の17日に所得税法施行令が改正され、その改正された政令が20日に公布されました。この結果平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について非課税枠が変わりました。

変わったところは交通用具についてです(車や自転車で通勤している人が対象です)。

以下の通りになっています(国税庁ホームページより抜粋)。

改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

区分 課税されない金額
改正後
(平成26年4月1日以後適用)
改正前
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 100,000円)
同左
②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 31,600円 24,500円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 24,400円 20,900円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 18,700円 16,100円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 12,900円 11,300円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 7,100円 6,500円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,200円 4,100円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税) 同左
③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 100,000円)
同左
④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額

(最高限度 100,000円)
同左

ここまで国税庁ホームページより抜粋。

これを機に少し通勤手当を増額してみては如何でしょうか?

もし、どこか不明な点が有ればお近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。

今日はこの辺で。ではでは。