預金保険制度

ここ最近で様々な質問が有ったので、それらをブログで書きたいのですがまた時間に余裕が出来たら書きたいと思います。

今日から8月ですね。セミの合唱も始まってますし、夏本番といったところでしょうか。皆さん夏バテには充分気をつけて下さい。

ファイナンシャルプランと言う定期刊行物を取っており、その刊行物に有るテストを毎回しています。今回のテストに載っていた問題で、久しぶりに預金保険制度、いわゆるペイオフの制度が有りました。一応知識の確認の為問題を解いてから調べているのですが、結構知らない事も沢山有りますね。知識のブラッシュアップは常に必要だと感じております。

全ての預金が元本1,000万円までとその利息が保護されると思われがちですが、当座預金や利息の付かない普通預金(利息の付く普通預金については元本1,000万円までとその利息等が保護の対象となります)などの決済用預金については全額保護されます。

また、外貨預金、譲渡性預金などについては保護対象外とされています。

では、預金保険制度の対象金融機関は?と言う話ですが…

銀行(日本国内に本店があるもの)、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、ゆうちょ銀行(平成19年10月以降)、㈱商工組合中央金庫(平成20年10月以降)となります。

ちなみに、農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は、預金保険制度とは別の制度で「農水産業組合協同組合貯金保険制度」と言う制度が有るのですが、その対象となり、預金保険制度の対象では有りません。

農水産業協同組合貯金保健機構ホームページに行き、少し調べてみましたが貯金保険で保護される貯金等の範囲は預金保険制度と同じで決済用貯金(「無利息、要求払い、決済サービス」の3要件を満たす貯金で当座貯金などが当てはまります)については、全額保護の対象になり、それ以外の一般貯金については元本1,000万円までとその利息等が保護される事になります。

今日は、珍しく税務では無くファイナンシャルプランナーの話でした。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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