清算結了

相続セミナー等バタバタしていた週末も終わり、ちょっとゆっくり出来る1週間が始まりました。

しかし、寒いですね!日が暮れるのは少し遅くなった様な気がしますが、空気が半端なく冷えてますね…

大阪市内ではあまり降らない雪も流石にこの寒さだと少し降っている時が有ります。

早く春になってくれないかなっと思いつつ、春になると花粉症が怖いのでそれはそれで困ると思っている部分も有ります(笑)。

 

さて、皆さんはこの清算結了と言う言葉をご存知ですか?

人は誕生して生を受けて一生が始まり、死亡によって一生が終わります。この死亡した時にその持っていた財産や負債が他の人に引き継ぐ事になりますが、これを相続と言います。

法人の場合は?と言う話ですが、勿論財産の引き継ぎは有りません(合併や分割などの組織再編とはまた別の話です)。

法人は設立の登記で始まり清算結了の登記でその法人の一生が終わります。

以前どこかの研修で一度講師の方に怒られた事が有ります。上記を細かく見ると法人は設立の登記で始まり解散の登記を経て清算結了の登記に至り法人の一生が終わります。私達税理士が関与するのが、解散までと言うのが多いらしいです。その点について言われてました。

それには勿論解散の状態で債務超過になっている可能性も高く、清算結了までの間の報酬を貰いにくい(又は減額になる)と言う面も有ると思います。

でも、それは違います。信頼と言う形で結びついてるからこそ、法人の最後まで見届ける義務が有ると思います。平成22年に税制改正が有り、清算事業年度における別表の書き方等も変わりました(財産法から損益法へなった為)。少し簡略化された様な気がします。

また平成18年の会社法改正により清算結了の登記における添付書類も清算事務報告書が無くなり、議事録に決算報告書を添付と言う形になりました。

法人の会計・財務・税務を見ておりホームドクター的な存在の税理士だからこそ、最後まで見届ける義務が有りますよね。

勿論、清算結了まで行かず他に事業承継されたり、M&Aによって合併されたりする事も有ります。行き先は様々です。これらを見届けるのも税理士の仕事です。

そんな少ししんみりとなる本日のブログでした。

ではでは。

 

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税・法人税・消費税・相続税の申告・相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手の独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

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