配偶者名義で振り込まれた義捐金における寄付金控除

おはようございます。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

先日国税不服審判所の採決事例を見てると非常に興味深い採決事例がありました。所得税の寄付金控除ですが、妻が振り込んだ東日本大震災の義捐金について寄付金控除の適用があるか無いかという話です。結論から先に述べますと…当ケースに限り寄付金控除が認められています。

これは、様々な点で寄付金控除の対象から外れるのでは無いかと思われる場面も存在しますが、実際に

1.配偶者名義で振り込んだとしても相手先(この場合は日本赤十字)が申告者から寄付金を受けたと言う旨の受領証が発行されている(確定申告書の提出後でも可能)

2.配偶者が「申告者の代行として振り込んでおり、配偶者自身が振り込んだものでは無い」旨の書面が作成されており、配偶者自身の確定申告で寄付金控除として上記義捐金を申告していない

この2点が大きな証拠となり、配偶者名義の振込票が有ったとしても申告者がこの寄付金を支出したと考え、申告者の寄付金控除の対象となるとされました。

また、ここでもう1つ争点となっている問題も有りました。それは街頭募金について寄付金控除が認められるかどうか?です。

街頭募金については、寄付をした事実を証明する明細書や受領証等を発行してくれるので有れば寄付金控除の対象になるが、受領証等を発行することが少なくこれを寄付金控除の対象とするには無理があるとの判断がされていました。

寄付金控除については少し複雑なところも有ります。個人の計算方法と法人の計算方法が異なり、更に一定の政党に対する寄付金や認定NPO法人に対する寄付金等と一般の国や地方公共団体に対する寄付金で計算方法が異なり、加えてふるさと納税の関係で所得税と住民税とも計算方法が異なります。また、私もよく「いくら、ふるさと納税をしたら最大限のメリットを受けられますか?」といった質問などを受けます。もし興味ある方は税務署又は顧問税理士にご相談下さい。

今日はこの辺で。

ではでは。