税制改正の大綱詳細(相続・贈与税編その1)

本日中小企業庁の方からメルマガが来ており、中小企業税制の改正について見ていたらかなり気になる部分が有りました。

後日その部分についてはブログで書きたいと思います。

気になる部分を辿っていく内に1/29に発表された税制改正の大綱にたどり着き、中身を確認しました。

かなり長いので、何回かに分けて書いていきます。

本日は相続税についてです(重要な部分のみ抜粋)。

〇 基礎控除

(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円) → 現在の6割(3,000万円+法定相続人の数×600万円)

〇 税率

1億円超3億円以下…40% 3億円超…50% → 1億円超2億円以下…40% 2億円超3億円以下…45% 3億円超6億円以下…50% 6億円超…55%

〇 小規模宅地

特定居住用宅地 240㎡ → 330㎡

〇 未成年控除

20歳まで1年につき6万円 → 20歳まで1年につき10万円

〇 障害者控除

85歳まで1年につき6万円(特別障害者は12万円) → 85歳まで1年につき10万円(特別障害者は20万円)

〇 相続時精算課税以外の贈与税率

 

非常に大きく税率が変わります。

まず①20歳以上の者が直系尊属(親や祖父母等)から贈与を受ける場合と②①以外から贈与を受ける場合に分けます。

①については3,000万円までは現行より税率が軽減され3,000万円超~4,000万円までは現行の税率の50%となり4,000万円超については55%となります。

累進税率なのでどの時点で現行より税負担が重くなるかは、また詳しく計算してみます。

②については1,000万円超~1,500万円までに45%が出来、1,500万円超~3,000万円まで50%となり、3,000万円超については55%となります。

これも①と同じ累進税率なのでどの時点で現行より税負担が重くなるかは、また詳しく計算してみます。

詳しい税率については税制改正の大綱をご参照下さい。

〇 相続時精算課税

受贈者年齢20歳以上の子(孫については推定相続人のみ) → 年齢20歳以上の子又は孫(限定しない)

贈与者年齢65歳以上→60歳以上

 

後日に続きます。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

雑記

前の記事

占い
税理士

次の記事

バレンタインデーの夜