税制改正の大綱詳細(相続・贈与税編その2)

先日書いた税制改正の大綱詳細(相続・贈与税編その1)の続きです。

事業承継税制が見直されます。

ほぼ使用されていなかったのですが非上場株式の贈与や相続について8割まで納税猶予(免除では有りません)が認められていました。

事業承継が円滑に行われる為にこの制度が有ったのですが、要件が厳しくほぼ使用されていなかったのが現状です。

そこで今回はその要件を緩和する案が出ています。

14個ほど要件が緩和されるのですが、その中でも大きく影響が有るのが…

〇 後継者の要件が親族から親族以外も対象になる

〇 雇用確保の要件が8割以上を毎年5年間から平均5年間になる

〇 事前確認制度が廃止になる

〇 被相続人の債務等を非上場株式以外の財産から債務控除出来る様になる

などです。

前回の相続税・贈与税の改正及び上記の項目は平成27年1月1日より適用される予定です。

 

更に今回の目玉とされていたのが…

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置です。

30歳未満の者に教育資金を贈与すると1人1,500万円(学校等以外は500万円)までは贈与税を非課税とする制度です。

贈与者は直系尊属とされてますので親又は祖父母等になります。

また、この資金については学校等の場合は1,500万円で学校以外の教育資金で一定のものの場合は500万円となっています。

そのまま現金を渡すだけではこの非課税制度は認めていません。銀行や信託銀行を通す事が条件となっています。

適用は受贈者が金融機関を経由して税務署に教育資金非課税申告書を届け出る必要が有ります。

 

(注)教育資金に使わないで30歳に達した時は、その教育資金に使わなかった残額について贈与があったものとみなして贈与税がかかるとされています。

 

この制度は平成25年4月1日から平成27年12月31日までとなっています。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

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