電子申告控除と延滞税

今回の税制改正大綱によると電子証明書による税額控除は延長しない旨の提案が出てきています。

ですので今年の3,000円の控除で終了します。来年新たに電子申告をした場合控除がなくなります。

電子申告の控除を受けたい方は、今年中に住基カードを取得して電子申告なされる事をお勧めします。

また、もう一つ今回の税制改正大綱によると「延滞税(国税)や延滞金(地方税)」についても改正がなされる可能性が有ります。

延滞税については各年の特例基準割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日のまでに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合)が年7.3%に満たない場合…

〇 年14.6%→特例基準割合+7.3%

〇 年7.3%→特例基準割合+1%(7.3%限度)

となります。

少し金額が下がるかもしれません。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください