税務相談その1
今日から二日間税務相談に行ってます。
税務相談の相談員をしていると普段聞いた事も無い事例に立ち会う事が有ります。
本日、住民税の寄付金控除について聞いた事の無い事例に立会いました。
ユニセフへの寄附金です。
所得税は寄付金控除として所得控除として差し引く事は出来るのですが、住民税については、条例で定めていない限り税額控除としてもらえません。
その条例を定めているかどうかを探すのがホームページで検索しなければなりません。
近畿は大阪府茨木市と兵庫県多可町の2つだけでした(大阪府は除外です)。
全ての都道府県で税額控除が適用される訳では有りませんので、ユニセフについては気をつけて下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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