商業・サービス業の設備投資の税制

以前にもブログで書かせて頂きましたが、今月1日より商業・サービス業の設備投資について使い始めた年度の減価償却費を30%増やす特別償却又は7%の税額控除(税額控除は個人事業者又は資本金3,000万円以下の法人のみ)を受ける事が認められました。

中小企業庁のチラシによると以下の例による設備投資が対象となります。

〇 新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる。(この場合の陳列棚)

〇 レジスターを入れ替える。(この場合のレジスター)

〇 古くなった看板などお店の外装をきれいにする。(この場合の看板)

 

また、対象者は「青色申告者を提出する中小企業者等」となります。

個人(従業員が1,000人以下の個人事業者)、法人(資本金が1億円以下で従業員が1,000人以下の法人(大規模法人の子会社を除く))、商店街振興組合等がこの中小企業者等となります。

個人も法人も対象となります。ただし、青色申告者に限られますので注意して下さい。

 

適用の要件は以下の全てを満たす必要が有ります。

〇 経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること

※「経営革新等支援機関等とは、経営革新等支援機関、商工会議所、商工会などが対象になります。

〇 「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること

〇 「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業・サービス業等の事業の用に供すること

※中古品は対象に含まれず「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のものに限られます。

 

これらの適用を受けたい場合は、お近くの金融機関等にご相談下さい(金融機関については経営革新等支援機関の認定を受けている可能性が非常に高いです)。

また、当事務所も経営革新等支援機関ですので、もし商業・サービス業で今月以降に設備投資をしたり、する予定がある中小企業者は当事務所までご相談していただいても構いません(「お問い合わせ」にてご相談下さい)。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

税務

次の記事

迂回寄附