改正贈与税の損益分岐点?

今回の税制改正によって贈与税の税率が変わります。

現行の税率は以下の通りになっています。

課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10% 0
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超~ 50% 225万円

これが改正して相続時精算課税制度を使わない場合の税率は、以下の通りになります(平成27年1月1日より)。

1.20歳以上の者が直系尊属から贈与により取得した場合

課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10% 0
200万円超~400万円以下 15% 10万円
400万円超~600万円以下 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超~ 55% 640万円

2.1以外の場合

課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10% 0
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超~ 55% 400万円

控除額はざっくりと計算したので、恐らく間違っていないとは思いますが、保証は出来ません。

改正後の税額が改正前の税額を超える分岐点、つまりいくらの贈与が損益分岐点になるか計算してみました。

 

1.に該当する場合は…

贈与額から基礎控除を差し引いた後の課税価格が300万円~8,300万円まで改正前より改正後の方が税額が少ないのですが、

8,300万円(税額3,925万円)を超えた場合、改正前の税額より改正後の税額の方が多くなります。

 

2.に該当する場合は…

3,500万円(税額1,525万円)を超えた場合、改正前の税額より改正後の税額の方が多くなります。

 

ただ、贈与税は相続税と同じ評価の問題が生じます。評価については お近くの税務署又は顧問の税理士にご相談下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

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