改正贈与税の損益分岐点?
今回の税制改正によって贈与税の税率が変わります。
現行の税率は以下の通りになっています。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | 0 |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~ | 50% | 225万円 |
これが改正して相続時精算課税制度を使わない場合の税率は、以下の通りになります(平成27年1月1日より)。
1.20歳以上の者が直系尊属から贈与により取得した場合
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | 0 |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超~ | 55% | 640万円 |
2.1以外の場合
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | 0 |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超~ | 55% | 400万円 |
控除額はざっくりと計算したので、恐らく間違っていないとは思いますが、保証は出来ません。
改正後の税額が改正前の税額を超える分岐点、つまりいくらの贈与が損益分岐点になるか計算してみました。
1.に該当する場合は…
贈与額から基礎控除を差し引いた後の課税価格が300万円~8,300万円まで改正前より改正後の方が税額が少ないのですが、
8,300万円(税額3,925万円)を超えた場合、改正前の税額より改正後の税額の方が多くなります。
2.に該当する場合は…
3,500万円(税額1,525万円)を超えた場合、改正前の税額より改正後の税額の方が多くなります。
ただ、贈与税は相続税と同じ評価の問題が生じます。評価については お近くの税務署又は顧問の税理士にご相談下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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