国外財産調書
結構まだ色々知らない事が有るなぁと関心しながら、ネタを探して今日も様々なホームページに行ってきました。
本日は国税庁ホームページから、ネタを拾ってきました。
平成24年度の税制改正で、国外財産を保有する人ついてその国外財産を申告する仕組み(国外財産調書制度)が創設されました。
Q.1 どういった人がこの調書を税務署に提出しなければならないのか?
A.1 非永住者を除く居住者(原則として日本に1年以上住んでいる人)で、その年の12月31日において、合計5千万円を超える国外財産を持っている人
Q.2 いつまでに国外財産調書を提出する必要が有るのか?
A.2 財産の種類、数量及び価格その他必要な事項を記載し、その年の翌年の3月15日までに提出(平成25年分については平成26年3月17日)
Q.3 提出期限内に提出した場合何かメリットは有るの?
A.3 国外調書の提出がある場合、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じても、過少申告加算税等が5%減額される。
Q.4 提出期限内に提出出来なかった場合や提出期限内に提出しても記載すべき国外財産の記載が無い場合何かデメリットは有るの?
A.4 提出期限内に提出出来なかった場合や提出期限内に提出しても記載すべき国外財産の記載が無い場合、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者を除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。
Q.5 もし故意に国外財産調書を提出しなかったり偽りの記載をした場合は?
A.5 もし故意に国外財産調書を提出しなかったり偽りの記載をした場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(平成27年1月1日以後提出分より)。ただし、情状により刑の免除がされる場合もある。
ざっくりとQ&A方式にしてまとめてみました。
国外財産を持っている方は気をつけて下さいね。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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