法人市民税の均等割の従業員数
今日は法人市民税の均等割について書きたいと思います。
法人市民税の均等割は地方税法312条によって以下の様に定められています(地方税312条2項により市町村によっては1.2倍まで増やす事が出来ます)。
株式会社のみ書いています。
資本金等の金額が50億円超・従業員数の合計が50人超 | 年額300万円 |
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資本金等の金額が10億円超~50億円以下・従業員数の合計が50人超 | 年額175万円 |
資本金等の金額が10億円超・従業員数の合計が50人以下 | 年額41万円 |
資本金等の金額が1億円超~10億円以下・従業員数の合計が50人超 | 年額40万円 |
資本金等の金額が1億円超~10億円以下・従業員数の合計が50人以下 | 年額16万円 |
資本金等の金額が1,000万円超~1億円以下・従業員数の合計が50人超 | 年額15万円 |
資本金等の金額が1,000万円超~1億円以下・従業員数の合計が50人以下 | 年額13万円 |
資本金等の金額が1,000万円以下・従業員数の合計が50人超 | 年額12万円 |
資本金等の金額が1,000万円以下・従業員数の合計が50人以下 | 年額5万円 |
この様に資本金等の金額か従業員数の合計で均等割の金額が変わってきます。
資本金等の金額は、少し語弊が有りますが、ここでは分かり易く資本金の額だと思っておいて下さい。
従業員数は正社員等単なる従業員の数だと思っておいて下さい。
そう考えるとコンビニなど従業員数が多いところは他の事業所等と比べて不利になるのでは無いかと言う指摘も有るかもしれません。
そこで、アルバイトなどについては特例の計算が認められています。
総務省取扱通知第2節第2『法人の納税義務者』11(2)より
以下の計算が認められています(法人税割の分割基準には適用されません)。
従業員のうち、アルバイト、パートタイマー、日雇者(以下「アルバイト等」とします。)については、市町村内に有する事務所又は事業所ごとに次の方法によって算定した数の合計数をもって、算定期間の末日現在の当該アルバイト等の数と取り扱っても差し支えないものである。
ア 原則として、算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間を170で除して得た数値
※1 算定期間の末日が月の中途である場合
(算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数)/170
×
(算定期間の末日の属する月の日数)/(算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までの日数)
※2 算定期間の開始の日又は事務所等が新設された日がその算定期間の末日の属する月の中途である場合
(算定期間の開始の日又は事務所等が新設された日から算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数)/170
×
(算定期間の末日の属する月の日数)/(算定期間の開始の日又は事務所等が新設された日から算定期間の末日までの日数)
イ アの方法に準じて算定期間に属する各月の末日現在におけるアルバイト等の数を算定した場合において、そのアルバイト等の数のうち最大であるものの数値が、そのアルバイト等の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合については、アの方法に代えて
(その算定期間に属する各月の末日現在におけるアの方法に準じて算定したアルバイト等の数の合計額)/(その算定期間の月数)
※ この場合における月数は、歴に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とすること。
ウ ア及びイにおいて、その算定した数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とするものであること。
以上の様になっています。
計算して50人以下になるかで均等割が変わるので、計算はしておきたいものですね。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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