離婚による財産分与
昨日このブログを掲載する予定でしたが、急遽交際費のブログが書きたくなったので相続関連についてブログを書いていますね。
また、昨日のブログについて…中小企業の定義について誤りが有ったので重ねて訂正します。
「資本金1億円未満」→「資本金1億円以下」です。
まさかツイートされるとは思っていなかったので、細かい所までチェックしてませんでした。申し訳有りませんでした。
ブログに関してはコチラで訂正しております。
上記で間違えてツイートされた方申し訳有りませんでした。
今日はガラッと話が変わりまして…贈与について皆さんが気になる事を書いてみようかなと思います。
離婚によって財産を取得した場合はどうなるのか?
民法第768条によると協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求する事が出来るとされています。
この財産分与をした時、一方は相手からお金を貰わずに財産を渡す形になるので、実質的に贈与と同じ様になりますよね。
ではこの場合その財産の価格が贈与税の基礎控除額で有る年間110万円を超えた場合は、贈与税がかかるのか?と言う話になってきます。
この場合、相続税基本通達によると離婚による財産の取得は、贈与により取得した財産とはならないとなっています。つまり年間110万円とか言う話では無く元々贈与では無いとみなされます。
ただし、その財産分与の額が様々な事情を考えて多かった場合や贈与税又は相続税を逃れる為に離婚をした場合などによっては、贈与によって取得したとみなされるので注意が必要です。
財産分与は元々結婚生活の中で「共同で」財産を取得したものを分ける作業になるので、贈与とみなされないのかもしれませんね。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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