お酒を販売する為の免許

税理士試験は5科目(簿記論(必修)、財務諸表論(必修)、法人税法・所得税法(選択必修)、消費税法・相続税法・事業税・住民税・国税徴収法・酒税法(選択))取れば合格する事となりますが、実務上は勿論全ての科目を網羅しておく必要が有ります。当然の話ですが、結局は試験に受かってから勉強する事が多くなります。

だからこそこの仕事が面白いのかも知れませんね(笑)。

まぁそんな話は置いておきまして…

一度ブログで書いたかも知れませんが、もしかしたら書いていない内容かもしれないと思い、今日はお酒の免許に関して書いていこうと思います。

皆さんは誰でもお酒を販売出来ると思いますか?実は、お酒を販売する為に免許が必要です。

主にコンビニ等を経営されている方がこれに該当します。では、この場合の要件が様々有るのをご存知ですか?

酒税法第10条の要件になります。

1号から8号までの人的要件から9号の場所的要件、10号の経営基礎要件、11号の需給調整要件となっています。これら全ての要件を満たす必要が有ります。

この上記の要件の中で人的要件や場所的要件、需給調整要件については要件をクリアしやすいのですが、経営基礎要件については厳しい場合が有ります。

勿論経営基礎要件以外の人的要件や場所的要件についても違反する事は許されません。例えば刑法上の法律違反を犯した者で有ったりしてはダメだとか規定されています(刑の執行が終わってから3年経てば良い)。

ただ、繰り返しになりますが特にこの免許を受ける中で条件が厳しいのがこの10号の経営基礎要件になります。

酒税法第10条10号関係の要件(経営基礎要件)…免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

となっています。

具体的には税金を滞納していない事等様々要件が有りますが、その中で2つ決算書を見て判断する場面が有ります。

1つは「最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本金等の額を上回っていない事」

もう一つは「最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本金等の額の20%を超える欠損を生じていない事」

です。

一つ目は分かり易く言うと債務超過になっていない事です。二つ目は3年間どの事業年度を見ても欠損金が純資産の20%以下で収まっているかどうかと言う事になります。

実質的にはこの条件を満たすのが一番厳しい条件になる事が多いです。また、決算書を見る事になるので分からない人もいらっしゃるかもしれません。

もし、分かりにくい方はお近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。また、当事務所でもご相談承っております。 お気軽にご相談下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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