認定NPO法人に対する寄附について

にほんブログ村にて当事務所の「外れ馬券は『経費』と認定=大阪地裁」が税理士の注目記事第1位に選ばれまして…何か非常に嬉しい限りです。逆にそれだけ色々な人に見られていると言う事を肝に銘じて、ブログを書かないとダメだなぁと思う今日この頃です。

ネットでもリアルでも様々な質問を受けます。昨日いただいた質問から今日はブログを書こうと思います。

質問(原文ママ)「認定NPO法人に寄付をすると、その額の50%が租税控除されると聞きます。寄付をする企業の立場で具体的にどのように金銭メリットが発生するのかご案内いただけませんでしょうか?」

まず認定NPO法人とは何か?から書いていきます。

認定NPO法人とは、福祉、環境、まちづくりなどの特定非営利活動を行うNPO法人のうち一定の基準を満たすものとして所轄庁の認定を受けた法人の事を言います。

基準は様々有ります。この所轄庁への申請は行政書士では無く税理士の業務になりますので注意して下さい(行政書士がこの業務を行う事は出来ません)。根拠規定が租税特別措置法なので、税理士業務となります。

 

その認定NPO法人に寄附をした場合どうなるのか?

個人と法人に分かれます。

<個人の場合>

寄付金額が2,000円を超えていれば所得控除か税額控除を選ぶ事が出来、税額控除の場合には、その2,000円を超えた金額の最高40%が所得税から10%が住民税から差し引く事が出来ます。

つまり最高で寄附金(2,000円を超えた金額)の50%の税額控除を受ける事が出来ます。

<法人の場合>

認定NPO法人に寄付をした場合は、その寄附金について一般の寄附金の損金算入限度額とは別に損金算入限度額が設けられています。

また、この別枠の損金算入限度額を超えた場合は一般の寄附金の損金算入限度額を使う事が出来ます。

と言っても損金算入の意味が分かっていなければ「???」と頭に出てくるかも知れません。

これを分かり易く言うと…

法人が寄付をした場合、一般的には全額税務上の経費としては認められていません。認められている額に限りが有るのです。

例えば10万円寄付をした場合、3万円までしか税務上の経費として認められなかったりします。

これが認定NPO法人に寄付をした場合は、7万円ぐらいまで税務上の経費として認めましょうと言う話です。

つまりその分寄付をする法人については、一般のNPO法人等に寄付をするよりメリットになりますよね。

では実際どのぐらいの金額になるか具体的な数字を聞きたい場合は、税務署又は顧問税理士にご相談下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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