政令指定都市の均等割
雨の降らない梅雨が続いていますね。非常に暑い日々が続いています。もしかしたら明日か明後日ぐらいに台風が上陸する確率は無くなった様ですが、近くまでは来るかもしれないとの情報も有る様です。
まだカラッとした暑さで蒸し暑い訳では無いのでそれは救いですね。
今日は法人の均等割についてブログを書こうと思います。
均等割とはどの様な法人で有っても事業所や事務所、寮等を持っている場所によって税金がかかってくる制度です。
赤字で有ってもこの均等割はかかってきます。この為法人で有れば最低20,000円と50,000円で70,000円の税金がかかってきます(都道府県、市町村によってこの金額は変わります)。
例えば、大阪府吹田市に本店が有る場合、最低大阪府で20,000円、吹田市で50,000円の70,000円の均等割になります。
また、大阪府吹田市に本店が有る法人が同じ吹田市に営業所を作った場合、上記と同じ計算で70,000円となります。
これが、大阪府吹田市に本店、大阪市に営業所を作った場合、大阪府に20,000円、吹田市に50,000円、大阪市に50,000円で12万円の均等割となります。
この様に市が異なった場合、均等割をその市の分だけ支払う必要が有ります。
では…大阪市の様な北区や西区と言った様な区が有る政令指定都市の場合はどうなるのでしょうか?
基本的に「区」毎になります(地方税法737条)。つまり大阪市北区に本店の有る法人が西区に営業所を作った場合は大阪府に20,000円、北区で50,000円、西区で50,000円の12万円の均等割となります。
この時市からは営業所が開設した事が分かりませんので、その市に事務所の開設届を出す必要が有ります。
大阪市だけで無く神戸市やその他の政令指定都市でもこの適用が有る場合が有りますので注意して下さい。
ではでは。
本日サッカー有りますよ(笑)!!
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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