消費税転嫁対策特別措置法…その1

<公正取引委員会ホームページより抜粋>

消費税転嫁対策特別措置法(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法)が平成25年10月1日より平成29年3月31日まで適用されます。

主に4つの措置がなされます。

1.消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置

2.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

3.価格の表示に関する特別措置

4.消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

 

1.と4.については次回のブログで書いていこうと思います。

今回のブログでは2.と3.について書いていきます。

かなり有名なのは2.ですね。

いわゆる「消費税還元セール」の禁止です。

平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務の取引について、消費税分を値引きする等の宣伝や広告が禁止されます。

禁止される表示は

①取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示

「消費税は転嫁しません」や「消費税は当店が負担しています」などが具体例になります。

②取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの

「消費税率上昇分値引きします」などが具体例となります。

③消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって②に掲げる表示に準ずるもの

「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」などが具体例となります。

 

3.については今年平成25年10月1日より適用されます。

これにより税込の総額表示から税抜きの表示に変わる可能性が有ります。

平成25年10月1日以降、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り替えなどの事務負担に配慮する観点から、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられました。

この特例を受ける事業者はできるだけ速やかに「税込価格」を表示するよう努めることとされています。

見た目の表示を税抜きとする事により安く見せると言う効果が有る為、この表示を採用する店が出てくるかもしれません。

この場合は「〇〇円(税抜)」と言った様な表示になります。

続きは次回に…

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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