復興特別所得税(源泉)
毎日のこの暑さ、皆さん熱中症には充分気をつけて下さいね。
ここ数日間雑記が多かったのですが、今日は税務の話を書きます。先日受けた質問内容を少しまとめて書こうと思います。
質問「昨年12月に仕事を完了させ12月中に請求書を発行し、相手先に渡しました。その時明細として源泉所得税を10%差し引いて振り込んでくれる様に請求しました。入金は今年2月に有ったのですが、その際『源泉所得税が復興特別所得税と合わせて10.21%になっているので0.21%分を返して欲しい』と言われて返しました。どっちが正しいのですか?」
回答「請求通り10%の方が正しいです。」
解説「まず基本から整理してみましょう。東日本大震災の復興の財源の為、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について通常の源泉所得税に2.1%プラスをした金額を徴収しなければなりません。ここで問題となっているのは、請求時(12月)の源泉所得税か入金時(2月)の源泉所得税及び復興特別所得税かと言う話です。源泉所得税のQ&Aには給与について、支給日が対象になるので12月の給与であっても、支給日が決まっていて1月となっていた場合は、源泉所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があるとなっています。ここから推定されるのはどの時点で収入かによって源泉所得税を徴収する金額が決まると言う事です。
では通常の場合は、請求時か入金時かどっちなのでしょうか?
実はどっちも正しく無く、所得税基本通達によると原則引渡し基準です。またサービス業の場合はサービスの完了時に収入に計上する事になります。通常完了と同時に請求書を書いて請求をする為、請求書を発行している時点で計上している人もいらっしゃいますが、原則は完了日になります。ただ、完了日と請求時がほぼ変わり無い為請求時で計上しても大きく問題とはなりません。
この基準に照らし合わせると今回のケースは請求時の10%が正しいと言う取扱いになります。」
では、ここでもう一つ疑問が生まれます。「返した0.21%の所得税についてはどうすべきか?」と言う話です。
恐らく取引先で源泉所得税として納付が終わっている事が予想されます。つまり昨年の源泉税を多く支払った事になります。ですので、更正の請求をして還付してもらう必要が有ります。
今日はお盆休みの初日ながら少し真面目な話を書いてしまいました。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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