納税証明書交付請求時の本人確認方法

納税した事を証明した証明する為に納税証明書と言うものを発行出来ます。

この時この納税証明書は個人情報でも有るので誰に対しても発行する訳にはいきません。ですので本人確認が必要となります。

この本人確認の方法が平成25年7月より変わりました。

現在はこうなっています(国税庁ホームページより)。

窓口で提示する本人確認書類。本人(法人の場合は代表者本人)又は代理人本人であることを確認する本人確認書類です。

1枚の提示で足りるもの

〇 運転免許証

〇 写真付き住民基本台帳カード

〇 旅券(パスポート)

〇 海技免状

〇 小型船舶操縦免許証

〇 電気工事士免状

〇 宅地建物取引主任者証

〇 教習資格認定証

〇 船員手帳

〇 戦傷病者手帳

〇 身体障害者手帳

〇 療育手帳

〇 在留カード又は特別永住者証明書

〇 国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)

2枚の提示が必要なもの

〇 写真の貼付のない住民基本台帳カード

〇 国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証

〇 共済組合員証

〇 国民年金手帳

〇 国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書

〇 共済年金又は恩給の証書

〇 上記に掲げる書類を除く、国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)※

〇 学生証、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)※

※ 下の2つを合わせて提示しても本人確認は出来ません。どちらか1つプラスそれ以外の1つになります。

また、郵送の場合は原則として本人又は法人の住所地しか郵送出来ません。

代理人の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類を送付する事によって代理人の住所に送付する事が出来ます。

税理士の場合は、委任状と税理士等であることを証する書類で税理士事務所に送付する事が出来ます。

書類のいずれも有効期間内で有る事が前提ですので注意が必要です。

珍しく手続きの事を書きました。分からない場合は、お近くの税務署又は顧問税理士にお聞きください。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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