どうなる消費税?

昨日の消費税の表示に加えて、本日も消費税ネタでブログを書いていこうと思います。

今月の1日に安倍首相が消費税の増税を表明してから、よく顧問先でも消費税の話になります。勿論消費税の話に合わせて、これから日本はどうなっていくのか?と言う話にもよくなります。

消費税が上がる事が決定し、郵便の代金等も上がる事が決定しました。私が最も気になるのは、自販機の缶ジュースの価格がいくらになるか?です。うろ覚えでは有りますが、確か消費税の無かった時の缶ジュースの値段は100円で、3%になると110円になって、現在の5%になって120円になった記憶が有ります。

この考え方で行くと当然8%で130円になって、10%で140円になる事が考えられます。しかし、現在の経済状況からそこまでは大きな値上げをするののか?と言う疑問も無くは無いです。

 

では、消費税が始まる平成26年3月31日から平成26年4月1日にかけてどういう基準で消費税が計算されるのでしょうか?

先日当事務所のFacebookページに載せた文章をそのまま記載させていただきました。細かな部分は除いて大まかにこう言った形になります。

<原則>

契約日では無く、資産の譲渡や役務(サービス)の提供日が来年4月以降で有れば8%です。

<例外>

では1年契約のメンテナンス契約等はどうなるのか?

原則としては、サービスの完了日なので契約終了日になります(つまり8%)。

しかし、契約や慣行で1年分を前払いで貰うメンテナンス契約等を結んでいる場合は、その日で(5%)判断しても良いとされています。

また、スポーツ観戦や電車の前売りについてはどうなるのか?

スポーツ観戦をした時や電車に乗った時では無く、買った時の税率(つまり3月31日までで有れば5%)になります。

<例外中の例外>

請負契約や賃貸契約、通信販売等の契約について…

平成25年9月30日までの契約で一定の場合に限り、平成26年4月1日以降サービスや資産を受け取る部分についても5%が適用されます。

ここまで

よく分からない方はお近くの税務署又は顧問税理士までご相談下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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