平成26年度税制改正(中小企業関係税制)
もう残すところ今年もあと5日になりました。
12月はやっぱりバタバタしているところが有りますね。
先日中小企業のメルマガにて閣議決定された税制改正大綱の内、中小企業・小規模事業者関係税制について載っていましたので、この部分について特に必要だと思われますので再度書いてみます。
○ 復興特別法人税の1年前倒し廃止
経済活性化の為復興特別法人税を前倒しで廃止し、法人税の実行税率の引き下げます。
○ 交際費課税の特例措置の見直し
飲食のための支出を経費として(一部)認める事により、消費の拡大を促し経済の活性化を図ります。
中小企業においては、「年800万円まで全額損金(経費)算入」か新設の「飲食代50%まで経費算入(上限無し)」かを選択適用できます。
○ 地方法人課税における偏在性是正措置
法人住民税の法人税割を引き下げ一部を国税化して、地方に配分する事とされました。これにより法人事業税の税率も変更されました。
○ 中小企業投資促進税制の拡充・延長
○ 生産性向上を促す設備等投資促進税制の創設
○ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
取得価額が30万円未満の減価償却資産について全額損金算入が認められています(合計300万円まで)。この制度が2年間延長されました。
○ 所得拡大促進税制の見直し・拡充
平成25年度から始まった所得拡大促進税制ですが、給与等支給額の総額の要件が5%以上から2%以上等に見直され、更に適用期間が2年間延長されました。
簡単に掻い摘んでざっくりと重要項目だけ書きました。詳しい内容はまたお近くの税務署や顧問税理士にお聞き下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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