成年後見人制度~補足~
こんにちは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。
たまにどういう内容で検索されているかを確認するのですが、非常にこの「成年後見人制度」が多かったので、少し補足を書きたいと思います。
成年後見人とは・・・・
民法によって規定されている制度です。凄く簡単に説明すると以下の通りになります。
Aさんに成年後見人Bさんをつけた例を紹介します。
Bさんは基本的にAさんが行う行為(財産契約などが主)を取り消す事が出来ます。
ただ、日用品の購入など除きます。
つまり逆に言うとAさんは日用品の購入以外の契約が出来なくなります(それ以外の契約はBさんが代理してする事になります)。
また、Aさんは会社の役員になれなくなったり、選挙権を失ったりします。
その様な制度を成年後見人制度と言います。
その成年後見人になる為には家庭裁判所の「審判」を受ける事になります。つまり誰でもなれる訳ではありません。家庭裁判所の「審判」を受けた者がなれます。
ただ、この家庭裁判所の「審判」を受ける資格要件は無いので、その面に関しては誰でもなる事が出来るというのは間違いではありません。
このAさんの状況は「主に認知症」が条件です。
ただ一概に「認知症」と言っても程度が有ります。
そこで「成年後見人制度」には、程度に応じて「補助人制度」や「保佐人制度」が有ります。
一度検討される方はそれらの制度も検討してはいかがでしょうか?
では。今日はこの辺で失礼します。