遺言執行者って誰でもなれる!?
こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。
今日は久しぶりに研修を聞いていました。
相続についてです。相続税の方では無く、民法の親族・相続編についてです。
今年は相続税の基礎控除について改正が有りませんでした。
なので基礎控除が3,000万円+法定相続人×600万円にはなっていません。
ただ、こうなるのは時間の問題である事には変わりないのも事実です。
では、いくらの財産が有れば、相続税がかかるのか??って言う話になりますが、都会に不動産を2つ持っていると相続税はかかると思います。
実際は評価してみないと分かりません。その評価を他人に頼む時、どの専門家に頼むか分からない方。この場合の専門家は、税理士が専門家になります(宣伝している訳では有りません)。
そういう話じゃないのです。今日は(笑)。
相続によって得られる財産について、「争続(親族間での争い)」が起こりやすいと言う研修でした。
その時の紛争回避手段の一つとして、「遺言」が有効です。基本的に民法は遺言が先行する事になります。
遺言がない場合が相続人同士の遺産分割という形になります。
遺言>遺産分割なのです。
だから「遺言」が有効。ただ、その遺言を「遺言に従って執行する人」が必要になってきます。
これを「遺言執行者」といいます。
これについて誰がなれるのか??って話なのですが、基本的には「誰でも」なれます。民法1009条でなれない人について書いてあります。なれない人は「未成年者」と「破産者」です。
それ以外は「誰でも」なれるのです。多いのは「弁護士」さんや「司法書士」さんになります。しかし、別に相続人でも良いのです。
また「法人」でも良いのです。これに目を付けたのが、「信託銀行」になります。
遺言執行者は報酬の請求も出来ます。遺言による遺産整理を「信託銀行」に頼むと最低100万以上かかるらしいです。
勿論、法律相談や登記業務、申告業務は出来ないので、その他弁護士さん、司法書士さん、税理士さんに任せる事になるのですが・・・その時に士業に対する報酬は最低の100万円以外に別にかかります。
ちょっとビックリしました。例えば弁護士さん、司法書士さん、税理士さん等がこういう遺言執行プラス申告プラス遺産整理プラス遺言作成助言業務等をしたら、そこまでかからないと思うのです(勿論通常の報酬よりかは高い報酬になるとは思います)。
勿論プロですので、相続対策等も出来るので一石二鳥かと思うのですが・・・
今日はこの辺で。
来年の生命保険契約にかかる生命保険料控除の改正で「個人年金」の控除額が下がるので、今年契約した方が良いか?って話も書こうかと思いましたが・・・長くなりましたので、また次回に。
ではでは。