租税回避と租税法律主義

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

ちょっと仕事も落ち着いてきたので、研修を受けてきました。

実質的にはネットで研修を受けました。最近は時間上の都合からネットで研修を受ける事が増えてきました。研修を受講したかどうかは、自主申告ですので当たり前の話ですが虚偽の申請をしない様にしないといけません。

今日は一日研修を受けています。全部で6時間。

今回受けた研修は、「租税法律主義の現代的意義」です。

経済学や会計等からの租税のアプローチも有りますが、この研修では法律からの租税に対するアプローチを講義してくれています。ですので判例が中心になってきており、また法律の解釈が常に問題になってきています。

10数年ぐらい前に勉強してた内容ですが「租税回避」について、話も出てきました。改めて聞くと見方も少し変わってきます。

 

「租税回避」

 

は皆さんご存知ですか?

今回の研修で勉強になった事は、人によってこの言葉の捉え方が異なるらしいのです。

私は分かりやすく言うと白が「節税」、黒が「脱税」、グレーが「租税回避」だと思っていました。もっと具体的に書くと「法律に従って、『通常に』税負担を軽減・免除する行為」を「節税」、「法律に従わないで税負担を軽減・免除する行為」を「脱税」、「法律に従って、『通常使わない方法で』税負担を軽減・免除する行為」を「租税回避」だと思っていました。

ただ、人によっては「租税回避」に「脱税」を含むとしている人も居る様です。

おかしいとは思いません。

「租税回避」は合法で有り違法で有る為です。一見矛盾した回答と思われるかもしれません。

今回の研修でも出てきましたが、所得税法や法人税法等には「同族会社等の行為計算否認」と言う条文が有るので、これによって違法にする事は可能なのです。

 

また、詳しい話は書きませんが、税法については租税法律主義の観点から「通達」の問題や「政令による委任」の問題等様々な問題が孕んでいると今回の研修は語られています。

 

勿論何故租税法律主義が大事なのか?と言う問題も有りますが・・・

国民が決めた国会によって作られるから「法律」で決めないとダメ?

憲法で定められている国と我々国民との契約によって憲法によって義務付けられている?

答えは1つでは無いと思うのです。自分が出した答えが正解だと思います。

 

今回は凄く学問的な話になりました。ではでは。

FP

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