税務調査手続の改正

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

先日もブログで書きましたが来年から税務調査が変わります・・・

本日その研修を受けてきました。実質的にはそこまで大きな変更はないのですが、今まで実務上で運営してたものが法令化された事が一番大きいと思われます。

これによりちゃんとした手続きを踏まないと駄目になりました。

勿論私達専門家についても明記される様になり、調査の立会いは原則として納税者が依頼している税理士本人しか駄目になりました(例外的に事務所にいる他の税理士でも大丈夫の様です)。

税務調査の手続き自体は先程も述べた様に大きく変更は無い様です。ただ税務署の負担は増えました。電話で納税者と税理士に日時を確認した後、事前通知を原則として納税者と税理士に通知する義務が発生しました(先日のブログでは「書面で始まり書面で終わる」と書いてましたが、一番最初は原則として電話です)。

また結果についても簡単に言うと書面で「修正申告の必要は無い」と言う書面や「修正申告した方が良い」と言う書面を通知しなければならない様になりました。更に理由付記も内容として書く必要が有ります。

後は資料を持って帰る際に「預り証」と言う書類を渡す義務が生じた等、税務署にとっては手間が増えましたが、納税者や私達税理士にとっては非常に明確になり有難い制度だと思います。

この法律自体は来年の1月から施行されますが、事前通知など一部については10月からテスト期間として先行して運用しています。

詳しくは国税庁ホームページに書いてありますので、リンク先からお願いします。

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