登録政治資金監査人制度

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

まず題名の件ですが、皆さんはこの制度をご存知でしょうか?

管理人は3年ほど前に「登録政治資金監査人」に登録しています。

業務内容は当事務所の「業務内容」に書いています。

以下当事務所「業務内容」より抜粋。

「登録政治資金監査人制度とは、国会議員に関係する政治団体が、政治資金の収支報告書を提出するときに、あらかじめ登録政治資金監査人による政治資金監査を義務付けるものであり、平成21年分の収支報告書から適用されることとなりました。 登録政治資金監査人の有資格者は税理士、弁護士、公認会計士とされています。」

この制度のおかしな所が2つ有ります。

1つはこの監査は、収入については監査されません。支出のみの監査になります。

もう1つは、監査人に厳密に「他人である」と言う資格要件が備わっていません。

つまり知人でも良いのです。監査されるのに完全な第三者で無くても良いのです。勿論、その国会議員の顧問税理士でもこの監査人になれます。自分は非常に不思議な事だと思いましたが、皆さんはどう思いますか?

この制度が出来た当時(3年ほど前)何件か国会議員の方にメール送らせていただきました(勿論、営業も兼ねてですが・・・)。

メール自体返ってきて無い国会議員の方も何人かいらっしゃいました。が、しかし返していただいた方も何人かいらっしゃいます。返していただき非常に感謝しております。

その内大抵の方は「ウチの顧問がします」って答えていただきました。それはそれで上記の様に不思議とは思いますが、制度は制度なのでそこは置いておきまして、1人断ってきた上に後援会入らないかって誘ってきた人が居ました(笑)。勿論お断りしましたが・・・その後自分の選挙区の人だったんで、その人に投票すらしなくなりました。

この制度最近になって思う事は、世の中の認知度も恐らく低いでしょうし、必要なのかどうかも疑問に感じます。確かに政治家の資金に関しては監査は必要だとは思います。支出のみの監査に知人の監査。非常に「形式だけ監査してる」様に見えてきます。ちゃんと実質の監査をするには・・・第三者による監査は必要ですが、その前にまず「収入」の監査だと思います。

と今回は批判的なブログでした。

雑記

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