税制改正大綱

今日発表になった税制改正大綱によると・・・

所得税

2015年1月より 年間所得4,000万円超について最高税率45%

住宅ローンについては4年の延長と2014年4月より減税額最大40万円、10年間最大400万円に拡大

法人税

従業員の賃金の増えた分(前の年度より5%以上増やした企業に限る)の10%が法人税から減税

また、従業員数を(前の年度より10%以上)増やした場合も1人当たり20万円の法人税の控除が40万円に増額

従業員の減税については選択

研究開発費の費用の減税額が最大20%から最大30%へ

消費税

来年度の税制改正までに軽減税率の導入を目指す

相続税

2015年1月より 6億円超の財産を持っている人に最高税率55%

基礎控除額を6割に

贈与税

親から子、祖父母から孫への贈与税は税率が5~10%軽減

祖父母から孫や自分の子(双方共30歳未満等の制限有り)に教育資金を贈与した時1人当たり1,500万円まで贈与税が非課税

自動車取得税

消費税8%の時(2014年4月)に引き下げ、消費税10%の時(2015年10月)に廃止

 

の様です(NHKニュースより)。

実際ここから野党との協議に入る訳ですが、特段何も無い限りこのまま行くと思われます。

密かに相続税の基礎控除が6割になる可能性が高いのが怖いですね。相続対策が早急に取る必要が出てきますね。

もし自分の財産が今どのぐらい有るか聞きたい時(自分が相続税がかかるかどうか知りたい時)は、税理士しか試算する事が出来ません(ファイナンシャルプランナー等で税理士資格を有しない人が試算すると違法になります)ので是非お近くの税理士をお尋ね下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税・法人税・消費税・相続税の申告・相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手の独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

相続

次の記事

第1回相続セミナー