第1回相続セミナー

そろそろ1月も終わりますね。

先日ブログで書いた税制改正大綱ですが、大事な部分が抜けてました。

中小企業についてですが法人税において、交際費の損金算入額が600万円上限が800万円上限になるようです。

明日の第1回の相続セミナーに向けて資料の作成等を今しています。自分の話す部分は少ないのですが、来ていただいて受講者の方に少しでも「良かった」と思われるセミナーにしたいと思っているので、なるべく興味の持てる様な内容にしています。

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個人的には自分のパートでは無く弁護士さんのパートの部分が非常に気になる所です。

本日の打ち合わせの際も一際目を惹くものがありました。

今日は短めですが、また相続セミナーの資料作成に戻らないと駄目なので、これで失礼します。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税・法人税・消費税・相続税の申告・相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手の独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

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