確定申告・相続セミナーに備えて

今日の朝は暖かかったですよね。昼から寒くなってきましたが…このまま暖かくなると良いのですが、まだまだ1月なので気は抜けない所です。

1月も明日で終わり。早いものでもう1ヶ月終わりなんですね。

先日のブログでも書きましたが、今年は新しい事が次々と起こっており本当に早い1ヶ月でした。

さてと、過ぎてしまったものをいつまでも引きずる訳にも行かず、その次の事をそろそろ考えないといけません。

来月は、確定申告です。もう既に還付申告については提出する事が出来るので、もし所得税について還付されたい場合は、確定申告書を書いて税務署に提出するか郵送するか電子申告する必要が有ります。

電子申告については税理士が代理で申告しない限り御自分で住基カードを取る必要が有るので、お近くの市役所、区役所又は町役場に行って住基カードを取得する必要が有ります。

税務署も土日が空いている日も有ります。また、国税庁のホームページにて確認して下さい。今年は確か2月24日と3月3日です。サラリーマンの方は、この日を利用すると良いかもしれません。

贈与税については、今年から電子申告が出来るようになりました。e-taxのソフトでは作る事は出来てたのですが、送信が出来ませんでしたので、ずっと郵送か提出していました。それが今年から電子申告が可能になりました。

ただ、これに伴って添付書類の省略が出来るのかと言うと未確認ですが、そうでは無さそうです(添付書類省略についての記載が無い為)。

そうなると贈与税の申告とは別で添付書類は送付する必要が出てきそうですね。ただ、贈与税について添付書類が必要なのは住宅取得資金の非課税や相続時精算課税制度を受ける場合や配偶者控除を受ける場合に限られますので、そこまで多く影響は無さそうですね(相続時精算課税制度については多く影響が有る場合も考えられますが)。

また、今月末に有った大阪・兵庫あんしん相続サポートによる第1回相続セミナーの反省点等を活かして、来月の第2回相続セミナーに向けてそろそろ準備をしていく必要も有ります。前回の聞き所はやはり弁護士さんが話す所でした。

相続税がかからない財産を持っている人程「争続」になっている割合が多いらしいのです。個人的には相続税がかからないからと言って安心出来ないと言うのが前回の目玉でした。

相続対策とは財産の対策だけを指す訳では有りません。

前回の相続セミナーで改めて気付かされた所です。詳しい話は避けておきます。詳しい話をしてしまうとわざわざ寒い中有料で相続セミナーに来られた方に対して非常に申し訳無いからです。

次回までに税制改正も大分まとまっておれば話す事も出来るのですが、税制改正については時間的に間に合わない可能性が有ります。前回の相続セミナーでは税制改正大綱を少し話しただけでした。もう少し先の相続セミナーになりそうです。さて、どう言う相続セミナーにしようか悩みますね(笑)…

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税・法人税・消費税・相続税の申告・相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手の独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

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