税理士会の調停制度
今日は、珍しくブログを2本書きたいと思います。
時間がまたいでしまったので、更新は31日になりましたが…
最近ニュースを見てたら、教員による不祥事や顧問による不祥事が多く散見されます。
この時、教育委員会等は問題が有った校長等を異動にするだけで解雇にしない事が多いです。「身内には甘い」と言う批判も受ける可能性が有ります。
身内を処分するのは非常に難しい所ですが、社会的には心を鬼にして厳しく処分するのが自らの組織を守る最良の方法だと思います。
税理士会にも顧問先等から「もし税理士の不祥事が有る」疑いが有ればお近くの税理士会に弁護士で言う審査請求と言う形で税理士の調停制度が有ります。
この調停制度についても一般の方々から「身内に甘い」と言われない様に請求が有った場合きっちり精査して厳しく処分出来る制度を維持していく事を切に願います。
皆さんももし「税理士に不祥事が有る」疑いが有れば一度税理士会の調停制度を利用して下さい。ただ、お願いですが当たり前の話ですが悪戯に使うのは避けて下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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